ひろげよう人権|東京人権啓発企業連絡会

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6月22日は「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」

厚生労働省では、2009年度(平成21年度)から、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の施行日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」と定め、追悼、慰霊及び名誉回復の行事を実施しています。
「ハンセン病の歴史に関する普及啓発の取組みについて」
(平成26年版 厚生労働白書より)

 ハンセン病及びハンセン病対策の歴史に関する正しい知識の普及啓発として、2002(平成14)年度より中学生向けのパンフレットを作成し、全国の中学校などに配付するとともに、厚生労働省の主催で「ハンセン病問題に関するシンポジウム」を開催している。さらに、2009(平成21)年度より新たに、補償法の施行の日である6月22日を「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」とし、厚生労働省主催の追悼、慰霊と名誉回復の行事を実施している。2011(平成23)年度は、厚生労働省玄関前に「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の碑」を建立し、追悼の行事に併せて除幕式が執り行われた。
 国立ハンセン病資料館については、2007(平成19)年4月の再オープン以来、(1)普及啓発の拠点、(2)情報発信の拠点、(3)交流の拠点として位置づけ、ハンセン病及びハンセン病の対策の歴史に関するより一層の普及啓発に向けた取組みを行っている。また、ハンセン病に対する偏見・差別の早期かつ抜本的な解消が実現されるよう、普及啓発活動の一環として、ハンセン病隔離政策の歴史において象徴的な施設である重監房(特別病室)の一部を再現し、更なる啓発活動に資するため、群馬県草津町の国立療養所栗生楽泉園内に重監房資料館を整備している。
なお、本年度の行事など詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

2015.6掲載

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